緊急事態宣言による活動中止

 令和3年1月13日付で大阪府に緊急事態宣言が発出されることを受け、現在一部再開している本事業(小学校の開放施設として運動場・体育館。)につきましては、令和3年1月13日(水曜)から令和3年2月7日(日曜)までの期間、中止いたします。
 なお、緊急事態宣言が解除された場合は、再開しますが困難になった場合は改めてお知らせいたします。

平日の活動についても同じです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。